ゴルフ場に土地を無償で貸していたことが分かり、ゴルフ場の後始末を地主様自身で行わないといけないのか相談された案件
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- 更新日
ご相談内容 | 使用貸借 |
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ご相談主 | 埼玉県在住の女性の地主様 |
本案件のポイント |
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ニーズ・プラスの提案 |
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相談内容
祖父が亡くなり財産の整理をしていると、土地をゴルフ場に無償で貸していることが分かりました。
そのゴルフ場は現在手入れがされておらず、今後ゴルフ場が閉鎖されたら自分たちで後始末しないといけないの?
弊社の対応
ご依頼主様の祖父がゴルフ場に無償で土地を貸していたことが発覚した案件です。
まずこの件に関しては、今まで無償で土地を貸していたとしても、相続を機に新たに契約することをおすすめします。
その上でゴルフ場が今後もこの土地を使用するのであれば地代を請求しましょう。
ご依頼主様がご心配されている後始末の処理に関しては、使用貸借契約には借主に原状回復義務があるので、ゴルフ場が倒産して廃業する前にしっかりと契約を結べば、ゴルフ場の後始末の費用は心配する必要がないことを説明しました。
参考コラム
ものを無償で貸し借りする使用貸借。多くは親族間や親しい仲の間で行われるので、契約書を作成していないことも多いです。
以下のページで使用貸借について基礎から詳しく解説しているので、ぜひご参照ください。
https://www.needs-p.jp/services/loanforuse/
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