意外と知らない「固定資産税」の話
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相続コンサルタント会社 ニーズ・プラスコラム担当の野呂です。
土地や建物を所有していると、必ず支払う義務が発生する「固定資産税」。毎年春頃に自治体から納税書が送られてくるので、なんとなく支払っているという方がほとんどでしょう。このように固定資産税について、よく理解して支払っている方は、実は少ないのかもしれません。
「固定資産税と相続税」で固定資産税について少し取り上げましたが、今回はもう少し深く掘り下げて解説してみたいと思います。
固定資産税とは
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に対して課税される税金で、固定資産税評価額をもとに算出されるものです。東京23区(特別区)は東京都が課税しますが、それ以外は市町村が課税します。
固定資産税の納税義務者は、1月1日現在において土地や家屋の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方です。
課税額は、土地の場合は課税標準額(※)に標準税率1.4%をかけて算出された価格、建物の場合は建物課税台帳に登録されている金額に標準税率1.4%をかけて算出された価格ですが、各市町村の判断で標準税率を上回る税率を設定することも法律で認められています(地方税法第350条第1項)。
※課税標準額(かぜいひょうじゅんがく):税額を算定する上で基準とする金額のこと。
固定資産税の算出方法
土地や建物の固定資産税は、実際の売買価格ではなく、固定資産評価基準によって算出されます。
土地の固定資産税評価額の場合は、3年に一度見直しがありますが、建物の場合は新築時のみ評価が下されます。
固定資産税は、次の式で求められます。
土地の固定資産税=固定資産評価額 × 1.4%(標準税率)
建物の固定資産税=建物課税台帳に登録されている金額×1.4%(標準税率)
固定資産税を算出する「固定資産税評価額」
固定資産税評価額は、固定資産税や不動産取得税(※1)、登録免許税(※2)などの算定基準として、総務省が公表しているものです。一般的に、地価公示価格の70%程度を目安に算出します。
※1 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい):土地または建物の取得に関し、その不動産の取得者に対して都道府県が課税する税金。
※2 登録免許税(とうろくめんきょぜい):土地・建物を購入した場合、あるいは建物を新築した場合の登記にかかる税金。
固定資産税の軽減措置
固定資産税には、土地や建物の所有者の税負担を軽減する措置があります。主に住宅用地を所有している人や、新しく住宅を建てた人が対象です。
軽減措置を受けるには、いくつかの要件を満たす必要があります。その内容は、以下の表のとおりです。
特例 | 税金の種類 | 内容 |
住宅用地 | 200m2まで | 固定資産税評価額×1/6×1.4% |
200m2超 | 固定資産税評価額×1/3×1.4% | |
新築住宅 | 3階建て以上の耐火・準耐火建築物で、床面積が50 m2以上280 m2以下であるもの | 固定資産税の税額が1/2(120 m2までの居住部分に限る) |
上記以外の新築住宅で、床面積が50 m2以上280 m2以下であるもの |
上記以外にも、住宅をバリアフリーにしたり、耐震・耐火構造にしたりすると、軽減措置を受けられます。
参考記事:固定資産税と相続税の話
年度の途中で固定資産を売買した場合
固定資産税を納税しなければならない人は、1月1日時点で、固定資産課税台帳に固定資産の所有者として登録されている人です。したがって、年度が変わる前に1月1日になる前に土地や建物を売買しても、売買契約が成立するまで所有していた売り主に固定資産税が課税されます。
ただし、売り主は、買い主との売買契約が成立した日から発生した固定資産税に相当する金額を買い主に請求可能です。その場合、売り主は買い主から得たお金を、譲渡所得の収入金額として申告します。
参考記事:土地売却で発生する税金の話
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