相続税の軽減措置「小規模宅地等の特例」とは
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相続コンサルタント会社 ニーズ・プラスコラム担当の野呂です。
相続税法では、相続税納税者に対して、「小規模宅地等の特例」という軽減措置を設けています。これは、住宅などを建てている宅地を相続した場合、一定の条件を満たすと適用されるものです。
今回は、小規模宅地等の特例について、解説いたします。
小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の減額特例とは、相続や遺贈などで取得した財産のうち、被相続人から居住用または事業用宅地を引き継いだ場合、相続税評価額の80%または50%を減額するというものです。ただし、後ほど説明しますが、適用対象となる宅地とその面積には上限があります。
この特例には、遺された家族が、これからの生活に必要な居住用の宅地や事業用の宅地を、相続税で奪われることのないよう配慮する目的があります。
特例の適用対象となる宅地と面積
小規模宅地等の特例は、居住用宅地の他、事業用宅地と貸付事業用宅地が対象で、適用可能な条件が細かく定められています。
なお、「小規模宅地」には、宅地だけでなく借地も含まれています。借地に居住している方や、借地で事業を営んでいる方、借地上に借家やアパートを建てている方も、小規模宅地等の特例の適用対象となる可能性があります。
以下の表に、特例対象となる条件をまとめましたのでご覧ください。
【小規模宅地等の特例の適用条件】
宅地の種類 | 相続する人の要件 | 相続税評価 | 上限面積 |
(1)居住用宅地(自宅) | ●配偶者 ●同居または生計を同一にしている(※)親族が相続し、相続税の申告期限まで宅地を保有・居住していること ●上記に当てはまらない者の場合は、次の2つの条件をクリアしていること(2018年4月1日から) ・相続開始の時点からさかのぼって3年以内に、被相続人の住まいに、3親等以内の親族が住んでいないこと ・相続開始の時点からさかのぼって3年以内に、被相続人の住まいの所有者となっていないこと | 80%減 | 330m2 |
(2)事業用宅地(店舗、会社、工場) | 親族が申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限までその事業を営んでいること | 80%減 | 400 m2 |
(3)貸付事業用宅地(アパート、駐車場) | 50%減 | 200 m2 |
(※)同居または生計を同一にしている要件に該当するかどうかは、住民票を移すといった事実だけでは認められないことが多いようです。税務署は、被相続人と相続人の生活の本拠地や生計維持の実態を徹底的に調査したうえで、判断を下します。
小規模宅地等の特例の適用対象者
小規模宅地等の特例の適用対象者は、次の3つのいずれかに該当する方です。
被相続人の配偶者
被相続人の配偶者が相続する場合、無条件で適用されます。遺された妻や夫のほとんどは、相続した家に、そのまま住み続けるからです。
被相続人と同居の親族
被相続人と同居していた親族が相続する場合、例えば、同居していた息子や娘がそのまま実家を相続する場合にも適用されます。
家なき子の場合
相続発生前の3年間、賃貸物件や被相続人の所有するアパートやマンションに住んでいた相続人が、被相続人から実家を相続する場合です。「家なき子」とは、自分名義の家を持っていない子供、という意味の、税務上の俗称です。
2018(平成30)年4月1日以降の相続に注意 2018(平成30)年の税制改正により、2018(平成30)年4月1日以降に相続した相続人が、3親等以内の親族が所有するアパートやマンションに住んでいると、小規模宅地等の特例を受けられなくなってしまいました。同様に、相続開始の時点からさかのぼって3年以内に、被相続人が3親等以内の親族に対して宅地や住居などを売却しても、小規模宅地等の特例の適用対象外となるため注意が必要です。 |
小規模宅地等の特例を受けるために
小規模宅地等の特例が適用されるかどうかは、個別の状況によりケースバイケースです。宅地の相続が発生したら、税理士などの専門家のアドバイスを仰ぎましょう。
専門家から特例の適用対象と認められ、実際に適用を受けるためには、相続税の申告期限までに遺産分割を終えていなければなりません。地主さんや借地人さんは、相続が起きる前に(被相続人の生前に)、誰がどの資産を相続するか、家族で話し合っておきましょう。また、この特例を適用した結果、相続税額がゼロ円となる場合、納税の必要はありませんが、申告書の提出は必須なので、ご注意を。
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