2019年7月1日開始!相続法改正で介護をした嫁も金銭の請求が可能に
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相続コンサルタント会社ニーズ・プラス コラム編集部です。
「夫の死後に同居していた義父が体調を崩したため、パートをやめて介護をしてきたが、義父が亡くなった後には1円も遺産をもらえなかった」というような話を聞いたことはないでしょうか。これまで嫁は、遺言がなければ義両親の一切の遺産を受け取ることができませんでした。この不公平な状態を解消できるようにしたのが、今回の法改正です。そのポイントを詳しく解説します。
法改正で何が変わったの?
新しい相続法は、被相続人(故人)の財産の維持または増加のために貢献した「相続人以外の親族」に対して、その対価として金銭を受け取る権利を認めました。これを、「特別寄与料」と言います。
これまでも、被相続人の介護に尽力していた「相続人」には、その貢献の度合いが遺産分割に反映されてきました。貢献度合いを金銭に換算した「寄与分」が受け取れたので、他の相続人よりも多くの遺産を相続できたのです。
しかし、「寄与分」が認められていたのは相続人のみ。それ以外の人が被相続人に多大な貢献していたとしても、遺産を手にする権利はありませんでした。そこで法律を改正し、これまで「寄与分」を主張できなかった相続人以外の親族にも、遺産を受け取る権利を与えたのです。
「特別寄与料」を受け取れる人
特別寄与料を請求できるのは、6親等以内の血族か、3親等内の姻族(結婚によって成立した親戚)に限られます。特に対象になると考えられているのが「嫁」です。
嫁は仕事をする夫の代わりに、義両親の世話を一手に任されがちな立場です。しかし、嫁がいくら介護をしても、義両親が亡くなった際には法定相続人とみなされません。もし夫が存命であれば、嫁の貢献度を「夫の寄与」とできるケースもあります。遺産分割の際に夫の取り分を多くすれば努力に報いることができるのです。
しかし、夫が義両親よりも先に亡くなっていた場合では、法律通り、他の相続人が全ての遺産を相続してしまいます。法定相続人である親族が介護に一切参加していなかったとしても、法律上、嫁には分配されません。それどころか義両親の面倒を見るために同居していた場合、家を追い出される可能性もあるのです。嫁に財産があればまだいいのですが、財産もなく介護のために仕事もしていなければ住む場所すらなくなってしまいます。
これまでは義両親の介護に尽力してきた嫁からしてみれば、とても不公平な状態にありました。今回の法改正はそのような状況を救済してくれます。
「特別寄与料」を得るための条件
被相続人への貢献に対して「特別寄与料」を請求するためには、2つの条件があります。
1つ目は、その貢献が、被相続人の「財産の維持または増加」に直接的に役立っていたことです。被相続人が介護の必要な状態にあった場合、介護サービスを利用すると料金がかかります。例えば、嫁が入浴の介助や、本人にかわって買い物、家事を行った場合、料金は発生しません。嫁のおかげで有料サービスを使わずに済んでいたと考えられるので、嫁は被相続人の財産の維持に貢献していたことになります。
ちなみに「入院中のおばあちゃんを喜ばせるために毎日顔を見せに行っていた」などの行為は、被相続人の精神的な喜びにはつながりますが、財産の維持または増加と関係があったとは言えません。
2つ目は、その貢献が無償で行われたことです。行為に対して相続人からなんらかの報酬を受け取っていた場合、「特別寄与料」は請求できません。
「特別寄与料」はいくら? どうすればもらえる?
「特別寄与料」を得ようとする人は、相続人に対して口頭や書面などで請求します。金額の算定方法に明確なルールは設定されていません。双方の話し合いで決定することになりますが、合意できなければ、家庭裁判所に申し立てて判断を仰ぐことになります。
一般的には、「特別寄与料」を請求する人物がいなければ発生していたであろう費用を基準にして金額が決定されます。
「特別寄与料」が実際どのように計算されるかについては、これからの判例が待たれます。参考に「寄与分」の過去の判例を見ると、3度の食事と常時見守りに加えてトイレ介助等を行なっていたケースで、1日あたり8,000円×3年分の876万円が認められたことがあります。
また、「特別寄与料」を相続人たちに納得してもらうために重要なのが、自分の貢献度合いの証明です。「特別寄与料」を支払うことで、相続人の受け継ぐ遺産は減ってしまいます。被相続人への貢献度を客観的に示さなければ、相続人との間でトラブルに発展しかねません。
どのような行為をどの程度行ったのかわかるように記録しておくことは大切です。介護日記をつけたり、買い物のレシートを取っておいたりしましょう。具体的な記録があれば「特別寄与料」の金額を決める時にも役立ちます。
7月1日から施行される法改正のポイントをおさえて賢い相続を
「特別寄与料」を請求できるのは、令和元年7月1日以降に発生した相続についてです。
相続法が改正されるのは昭和55年以来、約40年ぶり。高齢化などの社会情勢の変化に対応するために内容が大幅に見直されているので、ぜひとも知っておきたい内容ばかりです。適切な知識を身につけて、円満で賢い相続を目指しましょう。
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